【2025年最新版】SSBJがサステナビリティ開示基準を発表!企業に求められる対応を徹底解説

2025年3月、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が日本初となる「サステナビリティ開示基準」を正式に公表しました。
国際的に整備が進むISSB基準(IFRS S1・S2)をベースにしつつ、日本の法制度や企業実務に合わせて調整された“日本版の開示ルール”です。

発表から半年以上が経ち、オープンセミナーや運用ガイダンスを通じて、企業が実務で直面する課題も明らかになってきました。
特にScope3排出量のデータ収集や気候リスクのシナリオ分析、内部炭素価格の活用状況などは、どの企業も避けて通れないポイントです。

さらに、金融庁が有価証券報告書への組み込みを検討していることから、2026年以降はプライム市場上場企業を皮切りに義務化が進む見通しです。
将来的にはスタンダード・グロース市場の企業や中小企業、さらには非上場企業にまで影響が広がることが確実視されています。

一方で、草案からの最終版では「合理的な推定値の利用」や「GICS以外の分類方法の選択」など、柔軟性を高める修正も盛り込まれました。
つまり、透明性を担保しつつ過度な負担を避ける設計になったといえます。

本記事では、この基準の全体像や変更点、今後のスケジュール、そして企業が今から取るべき実務対応をわかりやすく解説します。

目次

1. はじめに

2025年3月にサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が公表した「サステナビリティ開示基準」は、その後半年以上が経過し、企業にとっての実務適用や市場での評価が具体的に見えてきています。

オープンセミナーでの説明以来、補足資料や運用ガイダンスも整備が進み、報告のフォーマットやデータ取得、情報保証の体制など、実践段階での準備・課題が明らかになりつつあります。


今回の基準発表がもたらす現段階での意義

  • 適用先の企業にとっては準備期間から実装フェーズへの移行期
    プライム市場上場企業を中心に、有価証券報告書などの法定文書での開示準備が具体的に進んでおり、2026年以降の義務化スケジュールに向けた体制整備が急務です。
  • 実務上の課題が見えてきた:Scope3データ取得の難易度、シナリオ分析のシナリオ選定やモデル化、内部炭素価格の利用実態、外部保証(アシュアランス)のコスト・要不要など、企業ごとのギャップが明白になっています。
  • 草案からの変更を踏まえた最終版での“柔軟性の確保”が、現場での受け入れを左右
    データ推定を認める、GICS分類の選択肢を拡充するなど、実用的な対応が可能になってきた点は、特に中小企業や非上場企業だけでなく大企業にも福音となる可能性があります。

2. SSBJが公表したサステナビリティ開示基準とは?

SSBJが策定したサステナビリティ開示基準は、国際的に整備が進むISSB基準(IFRS S1・S2)を土台としながら、日本の法制度や実務環境に適合させた独自ルールです。

単なる翻訳ではなく、国内の法令・会計基準との整合性や企業の実務負担を考慮した“日本版サステナビリティ基準”と位置付けられます。

では、すでに国際基準が存在するにもかかわらず、なぜ日本独自の基準が必要だったのでしょうか。

2.1 開発の背景

① 国際基準と国内制度のずれ

ISSB基準はグローバル投資家の比較可能性を重視して設計されていますが、日本の金融商品取引法や有価証券報告書、温対法とは必ずしも一致していません。

例えば:

  • 財務報告との統合
    ISSBは独立フォーマットを前提にする一方、SSBJは有価証券報告書との一体開示を設計思想に据えています。
  • GHG排出量の算定方法
    ISSBは「GHGプロトコル(2004年版)」を標準とするのに対し、SSBJは国内法で一般的な温対法ベースの算定も容認。
  • ファイナンスド・エミッションの分類
    ISSBはGICSを必須としますが、日本ではライセンス費用の課題から、SSBJはGICS以外の合理的分類も認めています。

② 実務負担を軽減するため

ISSB基準はScope3を含む完全開示を原則とし、内部炭素価格やファイナンスド・エミッションの詳細開示も求めます。
しかし、Scope3データの収集や複数価格の開示は、日本企業にとって負担が大きく、SSBJは段階的な適用や一部緩和を導入しました。


③ 投資家ニーズへの適応

日本の投資家は、ESGリスク管理体制や事業継続性への影響といったガバナンス面の開示を重視する傾向が強いのが特徴です。
そのため、SSBJはISSB基準の枠組みを尊重しつつ、以下の調整を実施しています。

④ 日本独自の調整点

  • 開示の柔軟性:段階的導入や一部免除を認め、企業の対応ハードルを下げる。
  • GHG排出量算定方法:温対法ベースの算定を許容し、国内法との整合性を確保。
  • GICSの扱い:必須ではなく、独自分類も利用可とすることでライセンス費用を回避。
  • 内部炭素価格の開示:投資判断やリスク管理に利用するケースに限定し、不要な負担を軽減。

2.2 SSBJ開示基準の概要と主要な構成要素

SSBJのサステナビリティ開示基準は、国際基準(ISSBのIFRS S1・S2)を土台にしながら、日本の法制度や実務に即して整理された 3つの柱 で構成されています。
それぞれの特徴を理解することで、企業は「どの情報を、どの粒度で開示すべきか」を明確にできます。

▼出典:SSBJサステナビリティ開示基準アップデート20250306_01をもとに弊社で一部修正

① 適用基準(開示の基本ルール)

適用基準は、企業がどの情報をどの範囲で開示するかを定める基本ルールです。

IFRS S1を基盤としつつ、日本版では以下が重視されています。

  • 対象範囲の明確化:まずはプライム市場上場企業を主対象とし、将来的に拡大予定。
  • 財務との一体性:サステナビリティ情報を有価証券報告書と統合して開示。
  • 開示タイミングの整合:財務報告と同一会計年度でのデータ開示を原則化。

📌 企業への実務影響

データ収集や報告プロセスの整備が不可欠。
財務・非財務を分断せず「一体的な開示体制」が必要。

② 一般開示基準(ガバナンス・戦略・リスク管理)

一般開示基準は、経営とサステナビリティをどう結びつけるかを示す基準で、IFRS S1のコア・コンテンツに相当します。

開示は次の4領域で構成されます。

  1. ガバナンス:取締役会・経営層の関与や監督体制。
  2. 戦略:サステナビリティリスクや機会をどう事業戦略に組み込むか。
  3. リスク管理:リスク特定・評価・モニタリングの仕組み。
  4. 指標と目標:KPIの設定、実績の進捗報告。

📌 企業への実務影響

データの一貫性を担保できる仕組みを整備することが求められる。
経営戦略とサステナビリティを切り離さず一体化する必要あり。

③ 気候関連開示基準(気候リスクとGHG排出量)

気候関連開示基準は、IFRS S2を基盤にした気候変動対応に特化したルールです。

具体的な開示内容は以下のとおりです。

  • GHG排出量の開示:Scope1(自社)、Scope2(購入電力等)、Scope3(サプライチェーン全体)。
  • 気候リスク・機会のシナリオ分析:異常気象や規制強化リスク、再エネ市場拡大など。
  • 産業別指標:製造業はエネルギー消費量、輸送業は燃料使用量など。
  • 財務影響の開示:移行リスクや投資計画への影響。

また、日本版では内閣府令や東証コーポレートガバナンス・コードを踏まえ、TCFDに沿った「ガバナンス・戦略・リスク管理・指標および目標」の4構成要素が明確に求められています。

一般基準と気候基準の関係性

  • 一般基準は全企業に共通する枠組み。
  • 気候基準は気候変動に関する追加ルールで、一般基準と同時に適用されます。
  • 両者が重複する部分は「サステナビリティ」を「気候」に置き換える形で対応。

▼出典:SSBJサステナビリティ開示基準アップデート20250306_01


3. SSBJサステナビリティ開示基準の適用対象

3.1 適用対象の全体像

SSBJ開示基準は「誰が・いつ・どの範囲で」対応すべきかを明確にしています。
現時点で中心となるのはプライム市場上場企業ですが、その影響はスタンダード市場や中小企業、非上場企業にも波及していくことが確実視されています。


① 主な対象:プライム市場上場企業

SSBJ開示基準の出発点は、プライム市場上場企業です。
国際的な機関投資家との結びつきが強く、ESG投資の対象となりやすいことから、開示義務化の第一段階として設定されました。

📌 プライム市場が優先される理由

  • 国際投資家が多く、透明性の高い情報開示が必須。
  • 金融庁がプライム企業に対し、開示義務化の方針を明示。
  • GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)をはじめとする機関投資家が積極的に情報開示を要求。

結果として、プライム市場企業にとってSSBJ基準は「事実上の必須要件」となりつつあります。
特に有価証券報告書との統合開示を見据えた早期準備が求められます。


② 任意適用:スタンダード・グロース市場の企業

プライム市場以外の企業も、任意でSSBJ開示基準を適用可能です。義務化の対象外でも、早めに取り組むことには明確なメリットがあります。

📌 適用が推奨されるケース

  • スタンダード・グロース市場企業:ESG情報を開示することで投資家からの信頼度を高め、資金調達を有利にできる。
  • サステナビリティを経営戦略に組み込む企業:投資家との対話強化により、ブランド価値の向上につながる。
  • 海外市場で資金調達を計画している企業:国際投資家にアピールするためには、グローバル基準と整合した開示が有効。

特にスタンダード市場企業は、将来の規制強化を見据え、早めに準備を進めることで「先行者メリット」を得られる可能性があります。

▼出典:金融庁:サステナビリティ開示及び保証に係る動向20250306_02

③ 将来の拡大:中小企業・非上場企業への波及

現状ではプライム市場企業が中心ですが、今後は中小企業や非上場企業にも影響が拡大する見通しです。

📌 拡大の背景

  • サプライチェーン全体でのGHG管理:大手企業が取引先にScope3(間接排出)のデータ提供を要求するケースが増加。
  • ESG投資の普及:銀行や投資ファンドが融資・投資判断にサステナビリティ情報を組み込む流れが加速。
  • 政府の推進政策:欧州CSRDのように、日本でも一定規模以上の企業に義務化が広がる可能性あり。

📌 スケジュール感

プライム市場全体は2030年以降に義務化予定(時期は未定)。

時価総額3兆円超 → 1兆円超 → 5000億円超と段階的に対象を拡大。

5000億円以上は2029年3月期から義務化見込み。

4. 企業が押さえるべき SSBJ開示基準のポイント

SSBJ開示基準は「一般開示基準」「気候関連開示基準」「適用基準」という3本柱で構成されています。
ここでは、それぞれの重要ポイントを整理し、企業がどのように対応すべきかを具体的に解説します。


4.1 一般開示基準の重要ポイント

一般開示基準は、企業の経営体制や戦略、リスク管理、KPIなどを投資家やステークホルダーに一貫して伝えるための枠組みです。

求められる内容は大きく4つに分けられます。

① ガバナンス(取締役会の役割とリスク管理体制)

  • サステナビリティリスクを誰が監督しているかを明確化。
  • 取締役会や監査委員会の意思決定プロセスを開示。
  • 専門部署や委員会の設置状況を説明。

② 戦略(長期的なリスクと機会)

  • 環境・社会リスクが事業に与える影響を分析。
  • 再生可能エネルギーや新規事業など、長期的なビジネス機会を評価。
  • 短期・中期・長期に分けたサステナビリティ目標を明示。

③ リスク管理(特定・評価・対応の仕組み)

  • 気候変動や人権リスクなどの特定プロセスを開示。
  • エネルギー効率化などの具体的対応策を提示。
  • 財務リスク管理と統合された体制であるかを示すことが必須。

④ 指標および目標(KPIの設定と進捗管理)

  • 環境・社会・ガバナンス分野のKPIを明確化。
  • KPI設定の根拠や達成計画を説明。
  • 定期的なモニタリング体制を開示。

👉 一般開示基準の本質は、サステナビリティを経営に組み込み、その成果を測定可能な形で示すことにあります。

一般開示基準の開示フロー

▼出典:SSBJ:サステナビリティ開示基準アップデート20250306_01

4.2 気候関連開示基準の特徴

気候関連開示基準は、気候変動に関するリスクや機会を定量的・定性的に示すことを目的としています。

① GHG排出量の開示(Scope 1・2・3)

  • 自社排出(Scope1)、電力等の間接排出(Scope2)、サプライチェーン排出(Scope3)を開示。
  • 特にScope3はデータ収集の難易度が高く、体制構築が急務。

② 気候リスクと機会のシナリオ分析

  • 異常気象や規制強化といったリスクを分析。
  • 再エネ市場拡大などの機会を評価。
  • 複数シナリオを想定し、長期的な事業継続性への影響を開示。

③ 産業別指標の導入

  • 業種ごとに異なるリスクを踏まえた指標を設定。
  • 製造業ならエネルギー消費量、輸送業なら燃料使用量、小売業ならサプライチェーン排出量を重視。

👉 気候関連基準の要は、リスクと機会を財務的影響に結びつけ、投資家に「将来像」を伝えることです。

4.3 適用基準の要点

適用基準は、開示ルールの基本を定めるもので、企業が「どのように開示するか」を規律します。

① 財務諸表との整合性

  • サステナビリティ情報は財務諸表と統合して開示。
  • 投資家が一体的に企業価値を評価できる仕組みを確保。

② 開示対象期間とタイミング

  • 財務報告と同一会計年度のデータを使用することが原則。
  • 業績とサステナビリティ対応を同時に評価可能にする狙い。

③ 情報の記載場所と開示プロセス

統合的な開示フローを整える必要あり。

有価証券報告書などの法定文書に含めることを基本とし、補足的にレポートやウェブ開示を活用。

5. 公開草案からの主な変更点

SSBJは2024年の公開草案に寄せられた企業や投資家からのフィードバックを反映し、最終版でいくつかの実務的な修正を行いました。
その狙いは、財務情報との整合性を高めつつ、過度な負担を和らげることにあります。

まず大きな修正は、GHG排出量の算定期間です。草案では過去データの使用が一部認められていましたが、最終版では財務報告と同じ会計年度に揃えるよう統一されました。
これにより透明性は増しますが、企業はデータ更新頻度を高める体制構築が必要になります。

次に、ファイナンスド・エミッションの分類方法が見直されました。当初はGICSの利用が必須とされていましたが、日本企業にとってライセンス費用の負担が大きいため、最終版ではGICS以外の合理的な分類も認められています。
これにより柔軟性は広がりましたが、独自分類を選ぶ場合は妥当性を説明できる内部体制の整備が欠かせません。

また、内部炭素価格の開示についても緩和が行われました。
複数の価格をすべて詳細に開示する義務は撤廃され、投資判断やリスク管理に実際に活用している場合に限って開示すればよいとされています。
これにより、企業は情報整理の負担を減らしつつ、重要な部分だけを投資家に伝えることが可能になりました。

さらに、Scope3(サプライチェーン排出量)の算定では、詳細な実測データが難しいケースに合理的な推定を使えるよう調整されました。
これにより、業界ベンチマークや既存データを活用しながら開示を進められる一方、サプライヤーとの協力体制を強化して精度を高める努力は引き続き必要です。

最後に、気候リスクシナリオ分析の要件も現実的な形に修正されています。
草案では1.5℃と4℃シナリオの両方を必須としましたが、最終版では業種によっては4℃シナリオを省略できるようになりました。
特に金融機関以外の多くの企業では、1.5℃シナリオを軸とした分析が中心となり、負担が軽減されています。

総じて、最終版のSSBJ開示基準は透明性と実効性の両立を意識した設計に変わったといえます。
企業にとっては新たな義務が増える一方、柔軟性も確保されており、「どこまで詳細に示すか」を経営方針や投資家ニーズに沿って判断する力が問われる段階に入りました。

6. 今後の適用スケジュールと企業の対応

2025年3月に正式発表されたSSBJサステナビリティ開示基準は、今後数年をかけて段階的に適用が広がっていきます。中心となるのはプライム市場上場企業ですが、2030年にかけてスタンダード・グロース市場、さらには中小企業や非上場企業にも影響が及ぶことが想定されます。

すでに金融庁は有価証券報告書への組み込みを検討しており、企業は「まだ先の話」ではなく、今から準備を始めなければならない段階に入りました。

6.1 適用スケジュールの見通し

まず2025年は、発表から基準理解と社内準備を進めるための移行期間と位置づけられます。

2026年以降、プライム市場の上場企業から義務化が始まり、早ければ2026年3月期の有価証券報告書から適用される可能性があります。
その後は段階的に対象が拡大し、時価総額3兆円超の企業からスタートして、1兆円超、5000億円超と範囲が広がっていく見込みです。
5000億円以上の企業は2029年3月期から、プライム市場全体は2030年以降に対象となる公算が大きいでしょう。

この流れのなかで、中小企業や非上場企業もサプライチェーンを通じて影響を受けることは避けられません
大手企業がScope3対応を進める以上、取引先にもデータ提供を求める動きは確実に広がるからです。

加えて、銀行や投資ファンドなどの金融機関が融資や投資判断にサステナビリティ情報を活用するようになれば、開示対応は規模に関わらず「事実上の必須条件」となっていきます。

▼出典:金融庁:サステナビリティ開示及び保証に係る動向20250306_02

6.2 企業が今すぐ取り組むべき準備

適用開始が目前に迫る今、企業が着手すべき準備は4つに整理できます。

まず最優先はデータ収集体制の構築です。GHG排出量やエネルギー使用量などのESGデータを一元的に管理できる仕組みを整備し、責任者を明確化する必要があります。
特にScope3はサプライヤーとの協力体制なしには精度を高められないため、取引先を巻き込んだデータフローづくりが欠かせません。

次に、算定とモニタリングの強化です。
Scope1・2・3を正確に算定し、定期的に進捗を把握できる体制を構築することが求められます。
自社での対応が難しい場合は、専門機関やコンサルタントとの連携も視野に入れるべきです。

さらに、開示プロセスの整備と社内教育も不可欠です。
財務報告と統合した形でサステナビリティ情報を開示するため、財務部門とサステナビリティ部門の連携を強化し、社内研修を通じて基準の理解を深めることが求められます。
情報の一貫性を担保するため、開示フローや責任者を明確にしておく必要があります。

最後に、外部保証(アシュアランス)への備えです。
投資家や金融機関は信頼性の高い情報を重視する傾向が強まっており、第三者保証を受ける企業は今後増えていくでしょう。
監査法人や認証機関との協議を早めに進めておくことで、制度改正に先回りした対応が可能となります。

まとめ

2025年に公表されたSSBJサステナビリティ開示基準は、日本企業にとって「自主準備段階」から「本格的な義務化フェーズ」へ移行する重要な転換点です。

基準はISSBを基盤にしながら国内法制度や実務環境に適合させ、一般開示・気候関連開示・適用基準の3本柱で構成されています。
特にScope3排出量の算定、内部炭素価格の活用、気候リスクシナリオ分析など、国際的に投資家が重視するテーマへの対応が不可欠です。

2026年からプライム市場企業に適用が始まり、2030年までにスタンダード・グロース市場、さらに中小企業や非上場企業にも影響が拡大する見通しです。

企業は今のうちにESGデータの一元管理体制を整備し、財務情報と統合した開示プロセスを確立することが急務となります。
また、外部保証を導入して透明性を高めることは、単なる規制対応にとどまらず、資本市場での信頼獲得や競争力強化につながるでしょう。

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